メーター交換
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水道メーターは8年に1度、交換することが計量法によって義務付けられています

私達アイチ・メンテサービスは水道メーター交換のプロとして、安心第一、安全第一、信用第一をモットーに、アパート・マンション・戸建てなど様々な住宅の水道メーターの問題を解決してきました。 適切な工事を行う事により、水道料金がお安くなるというメリットがあるかもしれません!
メーターの機種選定から発注、工事まですべての対応が可能です。
2、3戸からの建物の管理者様、ご相談承ります!
8年に1度、義務化されている水道メーター交換は地域密着型で安心のアイチ・メンテサービスへお任せください。

水道メーター交換は最初から工事まですべて承ります!

水道メーターの
所有者・管理者様へ
水道メーターのお取り替え、忘れていませんか? 水道メーターのお取り替え、忘れていませんか?

どこを見れば水道メーターの有効期限は分かりますか?

お使いのメーターの検定有効期限はメーターのフタの裏に貼ってあるシール、またはメーターに付いている封印玉で確認することができます。

水道メーターの有効期限が過ぎても使い続けたらどうなりますか?

  • (1)6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に処せられ、またこれを併科されます。(計量法第172条)
  • (2)メーターの性能劣化により、居住者様から回収した水道料金と比べて、管理者様が水道事業者(水道局)へ支払う金額の方が高額になる可能性があります。

有効期限を過ぎたら私設メーターであっても交換が必要ですか?

必要です。
私設メーターでも料金を徴収している場合、そのメーターは有効期限以内のメーターでなければいけません。

子メーター(私設メーター)
「子メーター」または「私設メーター」とは建物所有者様や管理者様が当該建物の管理のために設置するメーターのことです。
親メーターで水道事業者(水道局)へ支払った水道料金を各戸の子メーターに基づいて案分・徴収する場合は子メーターも有効期限内のメーターでなければなりません。
有効期限が切れたメーターを基に料金徴収をする場合、建物・施設の所有者や、管理者様に対し、法律により罰則が科せられる可能性があります(計量法第172条)。
親メーター
「親メーター」とは水道事業者(水道局)が集合住宅の供給用に設置・管理しているメーターのことです。 有効期限内に水道事業者(水道局)が取替を行います。

集中検針システム

マンションの外から水道メーターを集中検針が可能で建物に応じた配線方式が選択可能です。

無線検針システム

水道メーターから離れた場所での検針を実現するシステムです。特定小電力無線を使用します。
特に難検針場所での検針の効率化を図ることができます。

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